受給者証ってなに?
受給者証とは福祉施設を使うための許可証
療育などのサービスを受けたいと思った時によく耳にするのが受給者証。
正式名称は、「障害児通所受給者証」「通所受給者証」といいます。
『療育手帳』と混同してしまいそうですが、こちらとはまた別物です。
【受給者証と障がい者手帳の違い】
・受給者証:福祉サービスを利用するために必要な証明書。
児童発達支援や放課後デイサービスを利用する際に必要。
・障がい者手帳:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳の総称。
バスや電車、公共施設などを割引でサービスが受けることができる。
誰が取得できるの?
受給者証を取得できる人の対象は、以下の通りです。
・発達障がいだと診断されている
・発達障がいの疑いがある(医師の意見書がある)
・検診で発達の遅れなどを指摘され、療育を受けた方が良いと医師に勧められた。
・発達に遅れが見られ、療育を受けた方が良いと園や学校に勧められた。
・子どもの発達がグレーゾーンだ など
どうやって取得するの?
お住まいの市区町村の福祉課に相談にいきます。
原則必要なものは以下のものです。
・支給申請書
・マイナンバー
・障害児支援利用計画案
・発達支援が必要だとわかるもの(診断書、医師の意見書など) など
必要書類は市区町村によってことなるため、確認が必要です。
必要なものが揃ったら福祉課へ行き、受給者証取得のための申請をしましょう。
おおまかな流れは以下の図のような感じです。
なお、取得は無償で行えます。
何が書かれているの?
・保護者と子どもの情報(名前、生年月日など)
・給付決定期間(いつからいつまで利用ができるのか)
・お支払いの上限金額
・障がい福祉サービスを利用する際の、一ヶ月の利用可能日数(支給量)
上限金額ってどうやって決まるの?
受給者証があれば、原則1割負担で福祉サービスを受けることができます。
ウチの上限金額っていくらなんだろう?高額なのかな?
生活保護世帯は0円、
収入が概ね920万以下の世帯は4,600円
それ以上が、37,200円だよ!
だから4,600円の世帯が一番多いね。
しかも支給量以内なら何回使っても上限額は超えないから安心だよ!
利用回数が5回でも31回でも4,600円を超えないのは安心だし嬉しいね!
しかも、3歳〜5歳までは無償だよ!
原則はこの3パターンですが、上限額が細かく設定されている自治体もあります。
支給日数はどうやって決まるの?
支給日数はどうやって決まるの?
できるだけたくさん療育を受けさせてあげたいな・・・。
ニーズに合わせて相談して決められるよ!
支給日数は利用者や自治体によって異なります。
支給申請をした市区町村と面接などを行い、現在の状況を伝えてお子さんに合った支給量を決めてもらいましょう。
具体的には、お子さんの発達や障がいの程度(どんな事に発達の遅れや困り感があるか)、
子どもや保護者の置かれている生活状況などを踏まえて日数を決定します。
一度決めた後でも、状況やニーズに合わせて、日数を増減することは可能です。
その際には、受給者証を再発行してもらうことになります。
日数を決める目安として、例えば週に2〜3回のペースで通いたいなら、15日程度、
学校のようにほぼ毎日通いたいなら、余裕を持って31日支給してもらうと安心です。
通っていくうちに子どもが気に入って、増やしたくなることもあるので、はじめは多めに申請しておくのがオススメです。
支給された日数を全て利用しないといけない訳じゃないから、安心してね!
取得後の流れは?
施設に見学に行こう
申請、または取得ができたら利用したい施設の見学に行きます。
申請から受給者証が手元に届くまではだいたい一ヶ月ほどです。
例として、申請から受給者証の発行までに2週間ほどで発行される自治体もありますが、東京都では1ヶ月半~2ヶ月程度かかるとしています。https://junior.litalico.jp/about/hattatsu/news/detail/jyukyushasho/
一ヶ月位かかるんだ・・・それまでは施設は利用できないの?
施設によるから確認してみてね!
児童発達支援や放課後デイサービスを利用するためには、受給者証が必要ですが、
『申請済みであれば利用が可能』としているところもあります。
例えば令和6年4月1日に申請し、5月上旬に届くとして、その受給者証に書かれている給付決定期間は、
【令和6年4月1日〜令和7年4月1日】と、記載されます。
であれば、利用したい施設には「まだ手元には届いていませんが、受給者証は申請済みです。」と伝えれば、利用できる可能性はあります。
原則1年で更新だから、切れる前に役所での更新手続きが必要になるよ!
切れたらサービスが受けられなくなっちゃうので、注意してね!
受給者証を活用しよう
受給者証の取得が完了したら、放課後デイサービスなどの福祉サービスを利用しましょう。
施設の職員に受給者証を見せ、利用できる回数などを確認してもらったうえで、
利用日などを決め、療育を受けていきます。
注意点
未就学児童のお子さんは『児童発達支援』、小学生以上のお子さんは『放課後等デイサービス』に分類されています。
そして未就学から就学に変わるタイミングで、受給者証も更新がされます。
例えば、年長さんのお子さんが福祉サービスを受けるために2月に受給者証を取得したとして、
4月からは小学生になる場合は、3月末までに受給者証を更新しないといけません。
原則1年での更新ですが、このような場合は一ヶ月で更新することになるため、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?受給者証の取得から使用方法までをまとめました。
・受給者証は、障がい(発達特性)や、発達に遅れがあるお子さんが、福祉サービスを受けるために必須。
・利用の際の金額は1割負担で、上限額は0円、4,600円、37,200円の3パターン。
・原則1年間有効
・いつからいつまでサービスが利用できるかがわかる。
・一ヶ月に何回サービスが利用できるかがわかる。
児童発達支援や放課後等デイサービスで療育を受けたいけど、何から始めたらいいかわからないといった方に、少しでもお役に立てたら幸いです。
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